収入印紙が必要な契約書について
収入印紙とは、印紙税の課税対象に該当する書面(課税文書)に貼り付ける証票のことをいいます。印紙税という税金になります。収入印紙が必要な書類には、契約書、注文書、受取書、領収証など貼付対象となる書面に対して印紙税法に規定されています。すべての契約に対して印紙を貼らなけばいけないわけではありません。課税文書に該当する書面は、全部で20種類あり「第〇〇号文書」と公表され決められています。 印紙税法で定...
続きを読む収入印紙とは、印紙税の課税対象に該当する書面(課税文書)に貼り付ける証票のことをいいます。印紙税という税金になります。収入印紙が必要な書類には、契約書、注文書、受取書、領収証など貼付対象となる書面に対して印紙税法に規定されています。すべての契約に対して印紙を貼らなけばいけないわけではありません。課税文書に該当する書面は、全部で20種類あり「第〇〇号文書」と公表され決められています。 印紙税法で定...
続きを読む適格請求書発行事業者の登録を受けるには、納税地を所管する税務署に適格請求書発行事業者の「登録申請書」を提出する必要があります。ただし、登録を受けることができるのは、消費税の課税事業者に限られます。登録申請書は、e-Taxを利用して提出することができます。また、e-Taxを初めて使用する際は、事前に利用者識別番号と暗証番号、電子証明書を取得する必要があります。郵送で登録申請書を提出する場合の送付先は...
続きを読む通常ノーカーボン紙の発色と言えば、ブルー発色になりますが黒発色のノーカーボン紙もございます。黒発色のノーカーボン紙は、ブルー発色の用紙に比べて用紙代が高くなっています。使用頻度は、ブルー発色よりもだいぶ少なめになっています。弊社では、黒発色の用紙も常備在庫しております。急なご入り用でも対応していますので黒発色ノーカーボン紙の印刷は、【らくらく伝票印刷】までお気軽にお問い合わせください。 ...
続きを読む収入印刷は、印紙税を納める為に使用する証憑になります。印紙税とは、契約書や領収書など、金額が書かれた書類を作成する際に掛かる税金になります。印紙税の課税根拠は、文書の作成行為の背後にある経済的利益、文書を作成することに伴う取引当事者間の法律関係の安定化という面に担税力を見出して課税している租税とされています。簡単に言うと、金額が書かれている書類を作成出来ということは、その分の税金を納める余力がある...
続きを読む請求書 連続伝票の制作事例となります。連続伝票は、縦に伝票が繋がっており、ミシン目でワンセットずつ切り離して使用します。文字や数字の打ち出しは、ドットプリンターで印字します。複写となる場合は、2枚目以降は、ドットプリンターのインパクトによる発色による印字となります。連続伝票は、縦のサイズがインチの単位で決まっていますので、伝票の各項目もインチでの作成が必要となります。 両サイドにミシン加工や複写...
続きを読む複写式申込書の作成事例となります。サイズは、B6サイズで横182ミリ、タテ128ミリとなります。複写枚数は、4枚複写となっており、1枚目は、色上質を使用し申込書の説明書として使用しています。2枚目~4枚目が複写式の申込書となっています。色上質紙にセパレート印刷を施していますので、1セットづつバラ仕上げで加工しています。 複写式申込書の作成なら【らくらく伝票印刷】までお気軽にお問い合わせください。...
続きを読む作業報告書の作成事例となります。サイズは横216ミリ、、たて150ミリでA5サイズよりも一回り大きいサイズとなっています。エクセルからのデータ支給からの印刷も承っております。弊社で修正や編集も可能です。 仕様:1・2枚枚目共に N40 1/0 スミ 1枚目 作業報告書 2枚目 納品書 1・2枚目共にミシンが入り、パンチ穴、ナンバリング印刷も入ります。 作業報告書の作成なら【らくらく伝票印刷】...
続きを読む著作権侵害に対する罰則規定について 著作権のある著作物の無断利用は、原則として著作権侵害となります。また、著作者に無断で著作物を改変したり名前を変えて発行したりすると著作人格権の侵害となります。 それらの私権の侵害に対しては、民事上の制裁として「侵害行為の差し止め請求」が行われ、故意または過失によるときは「損害賠償の請求」や「不当利益返還請求」が行われます。 また、このような行為は犯罪でもあ...
続きを読む屋外にある彫刻や建物の写真について 街路や公園など、一般公衆が誰でも自由には入れる屋外の場所に、恒常的に設置されている美術の著作物は自由に印刷物として利用することができます。(著作権法第46条)したがって、屋外彫刻や壁画などの撮影および写真の掲載は問題ありません。 ただし、複製物の販売を目的として複製する場合は除外されています。カレンダー、ポスター、絵はがきなどの印刷物の場合は、著作者の許諾を...
続きを読む地形図や道路地図の利用について 地図は、著作権法(第10条1項6号)によって著作物として認められています。著作権者には、国土交通省国土地理院と一般の地図作成者の2者が考えられ、それを複写して広告印刷物に使用する場合は著作者の許諾が必要です。 ただし、手元にある地図を参考にして新しくトレースしたものについては複製に当たらず自由に使用できます。5万分の1の地形図など、国土地理院が作成している地図を...
続きを読むお電話でのご注文・お問合せも受け付けております。
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