著作者の豆知識④
2022.7.21
地形図や道路地図の利用について
地図は、著作権法(第10条1項6号)によって著作物として認められています。著作権者には、国土交通省国土地理院と一般の地図作成者の2者が考えられ、それを複写して広告印刷物に使用する場合は著作者の許諾が必要です。
ただし、手元にある地図を参考にして新しくトレースしたものについては複製に当たらず自由に使用できます。5万分の1の地形図など、国土地理院が作成している地図を複写して使用したい場合は、各地方別の測量部へ「測量成果の複製承諾申請書」を提出し、国土地理院長の承諾を得る必要があります。
音楽に関する著作権について
楽曲または楽曲を伴う歌詞は「音楽の著作物」として著作物法によって保護されます。歌詞の1節以内であれば自由に引用できるとされていますが、歌詞の全分や楽譜を掲載したテキストや出版物などを作成する場合は、著作権者の許可が必要です。
音楽については、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が、日本の作詞・作曲家のほとんどの人達の著作権を預かっています。また、音楽著作物の演奏権と著作権の管理を行っていますので、同協会に申し出て使用料を支払えば利用許諾を得ることができます。