著作権の豆知識⑥
2022.7.27
著作権侵害に対する罰則規定について
著作権のある著作物の無断利用は、原則として著作権侵害となります。また、著作者に無断で著作物を改変したり名前を変えて発行したりすると著作人格権の侵害となります。
それらの私権の侵害に対しては、民事上の制裁として「侵害行為の差し止め請求」が行われ、故意または過失によるときは「損害賠償の請求」や「不当利益返還請求」が行われます。
また、このような行為は犯罪でもあるため、侵害者は、刑事上の制裁も受けます。ただし、被害者が訴えなければ処罰されない「親告罪」となります。
罰則規定例について
次のいずれかに該当する者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。
・著作者人格権、著作者、出版権または著作隣接権を侵害した者
・営利を目的として自動複製機器を著作権、出版権または著作隣接権の侵害となる著作物の複製に使用させた物