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印刷に関する著作権の豆知識①

2022.7.17

著作権について、(著作権法上の定義)「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(第2条第1項第1号)と定義されています。
出版、 広告、 印刷に 携わる者にとって、その法的規制や 著作権などの知的所有権に関しての知識は 欠くことのできないものです。また社会経済において、情報資産、あるいは情報発信能力の向上に対する関心を高めている昨今、 印刷関連メディアにおいても、かつて以上に高度な情報処理ならびに創造性が要求され、各種のルールを無視しては“ものづくり”ができない状況となっています。
しかし、日常業務の 忙しさの中で、法規法令のひとつひとつを考えたり学習することは、なかなか難しいことでしょう。 その意味で 著作権や肖像権、商標等に関わる予備的な知識を、また 業務上直面しやすい問題の判断の糸口の手助けになればと思います。
文学作品を引用した箇所がある場合について
パンフレットの原稿に、故人の作家の小説を引用した箇所がある時には、著作権に触れる場合と触れない場合があります。
著作権は著作者の死後70年まで存続します。そのため、故人であってもその作者がいつ亡くなったかを確認する必要があります。 著作権が切れていれば、その「 著作者の 名誉または声望を害する方法」(著作権法第113条)によらない限り自由に利用できます。著作権が切れていないケースでも、 公表された著作物は引用して利用できます。ただし、「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ 報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲で行われるものでなければならない」(同法第32条)と規定されています。 したがってそのパンフレットが、研究や批評を目的としたものであれば問題はありません。 しかし、商品パンフレット や観光パンフレットといった場合は、引用は慎重でなければなりません。宣伝用などの営利を目的とする印刷物では、著作権(著作者が 個人であれば普通は その家族)の承諾なしには掲載できません。
新聞記事の著作権について
新聞記事や切り抜きを印刷物に流用した場合にも、著作権に触れる場合と触れない場合があります。
新聞記事には、 報道記事、報道写真、解説、社説、署名入り記事などがあります。 このうち、「事実の伝達にすぎない 雑情報及び 時事の報道」は、言語の著作物に該当しないので(著作権法10条2項により)自由に使えます。 例えば、地震や交通事故があったことを伝える簡単なニュース記事 、人事往来、気象情報、死亡記事などは著作物ではないとされています。 したがって、それ以外の記事は、著作物である考えられています。
署名のあるものは、その著者の著作物です。記者が職務上作成した無署名の記事や写真でも、新聞社が著作者(法人著者)であり著者権者です。 また、紙面全体については新聞社の 編集 著作物で、無断で複製すると「編集著作権」を侵害したことになります。 新聞記事をそのまま使用する場合は、印刷物の発行者や広告主が新聞者に承諾を求めるようにするか、必ず「○○新聞より」と言った 著作権者・原作者の名前を入れるようにすれば、使用料を請求することはないと思われます。 

 

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