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収入印紙が必要な契約書について

2022.8.17

収入印紙とは、印紙税の課税対象に該当する書面(課税文書)に貼り付ける証票のことをいいます。印紙税という税金になります。収入印紙が必要な書類には、契約書、注文書、受取書、領収証など貼付対象となる書面に対して印紙税法に規定されています。すべての契約に対して印紙を貼らなけばいけないわけではありません。課税文書に該当する書面は、全部で20種類あり「第〇〇号文書」と公表され決められています。
印紙税法で定められた課税文書の例として、1号文書には、貸金に関する契約書があります。2号文書には、請負に関する契約書があります。この場合は、契約金額に応じて税額は異なります。
その他に、継続的取引の基本となる契約書、売買取引基本契約書、業務委託契約書などがあります。ただし、契約期間が3か月以内で更新の定めのないものは除きます。この場合の印紙税額は、一律で4000円になります。
印紙代の負担者について、原則収入印紙の代金は、課税文書を作成した方が負担する事が多いです.。それぞれに契約を作成した場合は、双方が連帯して1通ずつ負担する場合が多いです。
印紙税を貼り忘れた場合は、印紙税の2倍の過怠税を支払わなければなりません。
また、オンラインや電子データでの文書の場合は、印紙が不要となっています。

 

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