印刷に関する著作権の豆知識③
政府刊行物の記事の取り扱いについて
政府刊行物のうち、白書、広報資料、調査統計資料類は著作権がありますが、「公表された著作物」ですので、引用して利用することができます。
また、転載については、国または地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し公表する著作物は「説明の材料として新聞、雑誌その他の刊行物に転載することができる」(著作権法第32条2項)と規定されていますので、統計表、図表の転載も問題ありません。ただし、転載を禁止する旨の表示がある場合は転載できません。
引用における注意事項について
引用すなわち他人の著作物を自分の著作物に取り込む場合は、以下の事項に注意しなければなりません。
・他人の著作物を引用する必然性があること。
・かぎ括弧を付けるなど、自分の著作物と引用部分が区別されること。
・自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。
・出所が明示されていることが挙げられます。
写真や絵画の合成やトリミングについて
著作物には、著作法(財産権)のほかに著作者人格権が認められています。また、著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権(不本意な改変を禁止する権利)があります。したがって、写真や絵画の分断、合成は、その同一保持権(著作権法第20条1項)の侵害になるので、原則として無断には行えません。写真エージェンシーを通じて借用し、使用料を払う写真や絵画の複写についてもその問題があります。先方はその写真が原形のまま使われることを予期していないからです。
ただし、技術上の制約があったり、その作品の部分を解説するためのトリミングといった、やむを得ないと認められるトリミング等の改変は認められます。
また、著作者の承諾を得て合成したりトリミングをして出来上がった新しい写真は「二次的著作物」となり自由に活用できますが、その都度、原著作者の権利がはたらくこと、つまり原著作者にも断らなければならないので注意が必要です。