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印刷に関する著作権の豆知識②

2022.7.18

著名人や芸能タレントの肖像を使用する場合について
著名人やタレントの画像や写真を無断で使用することはできません。芸能人は、自己の肖像が使われることによって経済的利益を得ています。したがって、無断かつ無報酬で使われるとその経済的利益、つまり肖像権を侵害される為、損害請求を請求される恐れがあります。
また著名人や芸能タレントなどについては「パブリシティの権利」があります。パブリシティの権利とは、肖像や氏名が公衆の耳目を集め、広告宣伝や販促効果を有するとして、対価を得てその肖像や氏名を他に利用させることの権利です。肖像写真やイラスト、氏名、サインを宣伝広告に使用する場合には、事前に本人の許可を得なければなりません。
野球、サッカー、ゴルフ等のプロスポーツ選手についても同様で、所属する団体や、チーム、球団、事務所などを通じて肖像権、パブリシティの権利について事前の承諾を求めることが必要です。アマチュアスポーツの選手の肖像を商業用途の印刷物に使う場合は、JSPO(公益財団法人日本スポーツ協会)のアマチュア規定に触れる場合がありますので、十分に注意が必要です。

通貨、切手、国旗などの印刷について
チラシやパンフレットの制作で、一万円札を刷り込む場合、撮影して印刷は、出来ません。たとえ原寸大でない場合や、刷色を変えた場合であったとしても、紙幣の写真版、画像、複写を広告に使用することは「通貨及び証券模造取締法」に触れる恐れがあります。
切手についても、その写真をパンフレットやチラシなどに使用する場合は、「郵便切手類模造等取締法」に触れないよう注意する必要があります。紛らわしい外観を有するものは同法に触れます。また、郵便に関する料金を表す証票として使用することも禁止されています。
国連旗について、国際連合旗規定で「いかなる場合にも、商業目的のために、また商品と直接関連してはならない」と定められています。
五輪マークについては、慣行として、商業目的に使用する時は関係機関の許可を必要とし、有償が通例です。
赤十字マークについては、白字赤十字の標章、赤十字、ジュネーブ十字の名称またはこれに類似する記章もしくは名称は、商業目的のための使用は禁じられています。
外国旗については、その国の尊厳を傷つけないよう配慮しなければなりません。パンフレット等に使う場合は、大使館や領事館の許可を得た方がよいです。

 

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