クーリングオフ告知書面の印刷について
訪問販売をはじめ、エステティックサロン、語学教室、結婚相手相談所、パソコン教室等は、クーリング・オフが適用される契約については、書面の交付が義務付けられています。
クーリング・オフ期間は、訪問販売の場合は8日間ですので、契約書面を受け取った日から8日目までが対象期間です。またクーリング・オフ期間は、連鎖販売取引や業務提供誘引販売は20日で契約内容によって異なります。
万が一、書面が渡されていなかったり、内容が不十分であった場合には、クーリング・オフの起算点が定まっていないと見なされいつまでたってもクーリング・オフされてしまうことになります。
書面の内容について
契約書面や申込書面の項目事項は、法律で細かく定められています。
①「書面には書面の内容を十分に読むべき旨」の記載は、赤字・赤枠で8ポイント以上の大きさで記載しなればならない。
②申込みまたは契約締結年月日
③事業者の氏名や名称、住所、電話番号、代表者の氏名
④販売担当者の氏名
⑤契約商品に関して、商品名や商品の商標または製造者名、型式、種類、業務内容、数量を詳細に記載する。
⑥商品価格の金額と支払い方法と時期を記載する。支払い方法では、現金払い、クレジット決済、銀行振込等の記載があります。
⑦商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期売買契約若しくは役務提供契約の申し込みの撤回解除、又は解除に関する事項
⑧クーリング・オフの告知
以上のような項目が挙げられます。
クーリング・オフの告知参考事例
1. お客様が、訪問販売でご契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で申込みの撤回を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供をけ、かつ代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
2. この場合お客様は、①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。②すでに引き渡された商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払義務はありません。③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全部の返還を受けることができます。④商品を使用し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支
払義務はありません。又は役務の提供を受け又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
3. なお、健康食品、不織布及び幅が13センチメートル以上の織物、コンドーム及び生理用品、防虫剤、殺虫剤,防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)、化粧品・毛髪用剤及び石鹸(医薬品を除く)・浴用剤・合成洗剤・つやだし剤・ワックス・靴クリーム並びに歯ブラシ、履物、壁紙については使用又は消費した場合(ただし、事業者がお客様に当該商品を使用又は消費させた場合を除きます。)は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。
4. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによ
りお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面又は電磁的記録(電子メール等)によりクーチング・オフすることができます。ハガキの場合は下図のように必要事項をご記入の上、販売店に郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です。)
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