クーリング・オフができない消耗品について
2022.9.11
電話勧誘や訪問販売で購入した消耗品を使用したり、開封してしまった場合はクーリング・オフ既定の適用が除外され、クーリング・オフができなくなります。特定商取引法では、購入した商品が開封や使用されたりすることで、商品自体の価値が大きく下がってしまう「指定消耗品」として定められており、下記の商品が指定されています。
・健康食品など動物や植物の加工品
・不織布及び幅が13㎝以上の織物
・コンドームや生理品
・防虫剤・殺虫剤・防カビ剤・防虫剤など(医療品を除く)
・化粧品・毛髪用剤・石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシなど(医療品を除く)
・履物
・壁紙
・居宅に医療品の配置を行う配置販売業者が提供した医薬品
これらの指定消耗品は一部でも使用した場合、クーリング・オフ期間の8日以内であってもクーリングオフができません。
販売業者が、上記の商品を販売した場合には、開封や使用した場合にクーリングオフが出来なくなるとのを記載した書面を、消費者に交付しなければなりません.書面にその内容が記載がない場合は、消費者は、商品の使用や開封した場合でもクーリング・オフをすることができますので注意が必要です。
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